2024.07.08
2024年の法改正とその影響を徹底解説
不動産を相続した際の名義変更、すなわち「相続登記」は、複雑で時間がかかると感じる方が多いかもしれません。以前は相続登記が義務付けられていなかったため、相続が発生してもそのままにしてしまうケースも珍しくありませんでした。しかし、2024年4月1日からの法改正により、相続登記が義務化され、これを怠ると過料が科せられることになりました。この変更は、不動産の相続にどう影響するのでしょうか?
この記事では、不動産相続の基本、相続登記の必要性、義務化の影響について解説します。突然の相続に備え、相続登記の手続きについても確認しておきましょう。
不動産相続の基礎知識
不動産相続は、多くの人にとって一生に数回しか経験しないことです。そのため、不動産相続とは何かについて詳しく知らない方も多いでしょう。まずは、不動産相続とは何かを見ていきましょう。
不動産相続とは?
不動産相続とは、亡くなった方が所有していた土地や建物を、法律で定められた相続人が引き継ぐことを指します。不動産は現金や有価証券と異なり、所有権の移転を登記という形で正式に記録する必要があります。この登記を「相続登記」と呼びます。
相続が発生すると、不動産は相続人全員の共有財産となり、名義を正式に変更することが求められます。
なぜ相続登記が必要なのか?
相続登記が必要な理由は、不動産の正式な所有者を明確にするためです。名義が亡くなった方のままだと、将来の売却や贈与、担保としての利用が困難になります。また、管理責任が不明確となり、税金の納付義務や法的トラブルの原因となる可能性があります。そのため、相続が発生したら速やかに相続登記を行うことが重要です。
相続登記の義務化とその影響
不動産登記は所有者を明確にするための制度ですが、相続登記に関してはこれまで義務とされていませんでした。しかし、なぜ今回の法改正で義務化されたのでしょうか。今後の不動産相続にどのような影響があるのかを見ていきます。
2024年4月の法改正ポイント2024年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行わなければならなくなりました。また、2024年4月1日より前に相続が発生し、登記がされていない不動産も対象となり、2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。
義務化後の違反によるペナルティ
正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。相続人が多く、相続手続きに時間がかかる場合など、正当な理由が認められる場合もありますが、事前に相続人や不動産の登記状況を把握しておくことが重要です。
相続登記の手続き
不動産の相続は突然訪れることが多いです。3年という期間が設けられているとはいえ、相続人が多い場合や、正しい所有権の登記がされていない場合は、手続きが長期化することもあります。スムーズに手続きを進められるよう、相続登記の流れを把握しておきましょう。
必要書類の準備
相続登記を行うには、まず必要な書類を集めることが必要です。亡くなった方の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、遺産分割協議書などが必要です。遺言書がある場合など、用意する書類が異なる場合もあります。
詳しくは法務局のホームページをご参照ください。
法務局『相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等』
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf
登記申請書の作成と提出方法
必要書類が揃ったら、登記申請書を作成します。申請書には、不動産の詳細や相続人の情報、名義変更の根拠となる遺産分割協議書の内容を記載します。申請書の雛形は、法務局のホームページからダウンロードできます。
法務局『不動産登記の申請書様式について』
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
作成した申請書は、必要書類と共に法務局に直接持参するか、郵送で提出します。登記の申請には登録免許税がかかるため、事前に納付しておく必要があります。
登記完了後の手続き
相続登記が完了すると、法務局から登記識別情報通知と登記完了証が発行され、これをもって手続きが完了します。
不動産の相続登記を忘れずに!
2024年4月1日施行の法改正により、不動産の相続登記は必ず行わなければならない手続きになりました。相続登記を行っていない不動産をお持ちの方や、今後相続が発生する可能性のある方は、相続登記の重要性や手続き方法について理解しておきましょう。
Rutoでは相続不動産の売却だけでなく、所有権移転登記・相続登記に関するサポートも行っております。不動産相続でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。