2025.08.08

初めて不動産売買を経験する方にとって、不動産の用語はとても難しく感じられるもの。

今回は不動産売買でよく見る用語の中から10種類を厳選し、分かりやすく解説します。

1)買取

買取とは、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう方法です。

一般的な仲介売却とは異なり、売却活動が不要なので仲介手数料がかかりません。

ただし、売却価格は市場価格の6割から7割程度になるため、通常の売却方法に比べて低くなります。

買取には次の2種類があります。

 

買取保証:まず通常の売却活動を行い、一定期間内に買い手が見つからなければ不動産会社が買い取る方法です。

即時買取:売り手と不動産会社が条件に合意次第、すぐに買い取ってもらう方法です。最短で3日から1週間程度での買取が可能で、売却を急ぐ場合に適しています。

 

2)任意売却

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関の協力を得て抵当権を解除してもらい、不動産を売却する方法です。

競売を避けるための最終手段であり、周囲に理由を知られずに相場に近い価格で売却できます。

売却後も住宅ローンが残る場合は、金融機関との取り決めに従って返済を続けます。

3)抵当権

抵当権とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に備えて、金融機関が担保とする不動産に対して弁済を受ける権利です。返済が滞ると、不動産が競売にかけられ、売却代金が返済に充てられます。住宅ローンが残っている限り、抵当権は解除できません。売却するには住宅ローンを完済して抵当権を解除する必要があります。

4)瑕疵

瑕疵(かし)とは、不動産における何らかの欠陥や不具合のことです。

瑕疵には、物理的瑕疵、心理的瑕疵、法律的瑕疵の3種類があります。

売買契約後に隠れた瑕疵が見つかった場合、売り手は契約不適合責任を負う必要があります。

 

5)契約不適合責任

契約不適合責任とは、取引対象の不動産が契約内容と異なる場合に売り手が負う責任です。

以前は瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、2020年4月の民法改正により名称が変更されました。

買い手は、追完請求、代金減額請求、催告解除、無催告解除、損害賠償の5つを請求できます。

契約書に記載されていない不具合がある場合、売り手は契約不適合責任を問われます。

 

6)契約の解除

契約の解除とは、売り手または買い手の一方が申し出て売買契約を取り消し、元の状態に戻すことです。

基本的には双方の都合で解除を申し出ることができます。また、一方に契約違反があった場合や契約不適合責任が生じた場合も解除が可能です。

 

7)重要事項説明

重要事項説明とは、不動産の取引に関わる重要な事項が記載された「重要事項説明書」の内容を宅地建物取引士が説明することです。

宅地建物取引業法により、売買契約や賃貸借契約を結ぶ前に、不動産に関する知識を持つ宅地建物取引士による説明が義務付けられています。

消費者が不利益を被らないようにするための措置です。

 

8)手付金

手付金とは、売買契約が成立した証拠として買い手が売り手に支払う前払い金です。

通常、手付金は売却代金の一部ではなく、契約解除時の違約金と見なされますが、合意により売却代金の一部に充当することもできます。

 

9)登記事項証明書

登記事項証明書とは、取引対象の不動産情報が記載された書類です。

不動産の所在地、所有者、土地の面積などが記載されており、売買契約の際に必要です。すべての記録が記載された「全部事項証明書」が必要です。

 

10)登録免許税

登録免許税は、不動産の登記や登録、特許、免許、許可などに課される国税です。

不動産売却時には所有権移転登記や抵当権抹消登記の手続きに課税されます。

例えば、抵当権抹消登記の場合、不動産1件につき1,000円が課税されます。

戸建て住宅は建物と土地で別々にカウントされるため、合計2,000円となります。

 

まとめ

今回は不動産売買でよく目にする用語を10種類ご紹介しました。

不動産業界には普段の生活では聞きなれない言葉が多く登場するため、戸惑うこともあるかもしれません。

Rutoでは不動産取引を始めて経験する方にもご安心いただけるよう、お客様に寄り添ったサポートを提供しております。

不動産についてお困りのことがありましたら、ぜひ一度お問い合わせください。

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