2025.05.28

最大1,110万円の節税が可能!この制度の仕組みや利用条件とは

家を建てたい、マイホームを購入したいと思っている方にとって、親や祖父母からの資金援助は大きな支えになりますよね。

でも、それに贈与税がかかると聞くと「どうしよう…」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか?

そんな方に注目していただきたいのが「住宅取得資金の贈与税非課税特例」という制度です。

この制度を活用すれば、贈与されたお金のうち最大1,110万円が非課税になる可能性があります。

ただし、この特例を利用できるのは2026年12月31日まで。

今回は、この制度の仕組みや利用条件をわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.住宅取得資金の贈与税非課税特例とは?

「住宅取得資金の贈与税非課税特例」とは、親や祖父母から住宅購入のための資金を贈与された場合、

一定額まで贈与税がかからない、というものです。非課税となる金額は以下の通り。

 

一般的な住宅 500万円まで
省エネ性能や耐震性能を満たす住宅 1,000万円まで

(参照:国税庁『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

年間110万円の基礎控除もプラスされるので、最大で一般住宅は610万円、省エネ住宅などは1,110万円が非課税になります。

2.特例を受けるための条件

住宅取得資金の贈与税非課税特例を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 資金を贈与された翌年の3月15日までに、そのお金を住宅購入費用として使うこと
  • 同じく翌年の3月15日までに、その住宅に住み始める、または住む予定であること
  • 住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
  • 受贈者(お金をもらう人)の年収が2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
  • 受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること

中古住宅の場合は、1982年以降に建築された住宅、または新耐震基準を満たしている必要があります。

3.特例の利用には贈与税の申告が必要

住宅取得資金の贈与税非課税特例の適用のためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、

税務署で贈与税の申告を行う必要があります。申告時には以下の書類が必要になるので、早めに準備しておきましょう。

  • 贈与契約書
  • 住宅の登記事項証明書
  • 売買契約書や資金使用を証明する書類(領収書など)

手続きや書類の準備に不安がある場合は、税務署や税理士に相談してみると安心です。

制度を活用してお得にマイホームを購入しよう

「住宅取得資金の贈与税非課税特例」は、親や祖父母の力を借りながら、自分の理想の住まいを手に入れられる魅力的な制度です。

ですが、冒頭でお話しした通り、この制度が利用できるのは2026年12月31日まで。マイホームの購入を検討しているのであれば、早めの行動をおすすめします。

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